Career Development  Career Design Progrum  
http://career.michikusa.jp/http://career.michikusa.jp/Career Design
キャリア開発   
キャリアデザイン
YESプログラム 社会人基礎力 キャリアコンサルタント
大学生の就職環境と問題点 ニート NEET インターンシップ
就職についての申合せ 企業の倫理憲章 卒業予定者に係る就職に関する要請




卒業予定者に係る就職に関する「要請」を理解しておきましょう。

「要請」

                                                           平成21年10月20日

企業等採用責任者各位

                                                          就職問題協議会座長
                                                              白井克彦
                                                           ( 早稲田大学総長)



平成22年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る
就職に関する要請





 国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)で構成する
就職問題協議会においては、大学等卒業予定者の就職活動の秩序を維持し、正常な学校
教育と学生の学習環境を確保するとともに、学生の就職機会の均等を期するため、別添
のとおり「申合せ」を行い、全国の大学等に趣旨の徹底を図っております。

 大学等は、この「申合せ」を行うに当たり、学生に高い学力と豊かな人間性を身に付
けさせた上で卒業生として社会に送り出すという、本来大学等が果たすべき社会的使命
と責任を十分認識するとともに、その責務を果たすため、全教職員が協力し、全学的に
これを実行することを確認したところであります。

 採用選考活動の早期化は、大学等の教育機能の低下を招くものであり、十分な教育を
受け得なかった学生を採用することなど、企業にとっても不利益をもたらすことになり、
早期離職との関連も危惧されます。さらに、早期化を要因とする長期化は、採用選考活
動の複雑化や多重内定など、混乱を引き起こしております。
 また、中央教育審議会も、一方で大学自らが、「学士力」等の「学習成果」の達成に
向け、教育内容・方法の改善、学修評価の厳格化を徹底して進めるべきことを指摘する
とともに、他方では産業界においても、大学教育の成果を適切な時点で評価すべきこと
や、企業における採用活動の早期化は、企業が大学教育の「学び」を軽視していること
を学生に示すことになることを指摘しております。


 つきましては、貴職におかれては、平成22年度大学等卒業・修了予定者の就職・採
用活動の秩序を維持するため、上記「申合せ」の内容について十分御理解いただくとと
もに、採用活動に当たっては、(社)日本経済団体連合会で定める「倫理憲章」の趣旨
に加えて、特に下記事項について御配慮をいただきますようお願いいたします。

 併せて、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、新規学校卒業・修了者はもとより内定取消
し等により就職未決定のまま卒業・修了した者の採用枠の拡大など積極的な採用に向け
た特段の御配慮をお願いいたします。









1.採用選考活動の早期化是正について

(1)卒業・修了年次に達しない学生に対する実質的な採用選考活動を厳に慎み、採用
選考活動は卒業・修了年次の4月以降とするとともに、可能な限り休日祝日又は長期
休暇期間
に行う等、大学等の教育活動に支障を生ずることのない採用選考活動を行う
こと。


(2)就職情報出版会社が運営する就職活動の支援を目的としたウェブサイトなどにお
ける採用選考のための学生のエントリー開始については、卒業・修了年次の4月以降
とするなど、適切に採用情報を公開するよう努めること。


(3)正式内定開始前の9月30日以前に内定承諾書、誓約書、連帯保証書の提出を求
める等、学生の自由な就職活動を妨げ、心理的な負担となる拘束を行わないこと。ま
た、内定後に内定式や入社前研修等を行う場合には、学生の学修に支障がないよう配
慮すること。


2.採用広報活動について
企業の採用広報活動(採用情報など一般的な企業情報を学生に提供する活動)とし
て開催する「企業説明会」等の就職支援イベントについては、原則として休日や祝日
又は長期休暇期間に行う等、大学等の教育活動を尊重するとともに、これらのイベン
トの開催趣旨が学生の自己分析や職業研究を深めるものであって、参加することが採
用選考につながるものではないことを学生に対して明確にすること。


3.採用活動の公平・公正の確保について

(1)学生の応募書類は、「大学等指定書類(『履歴書・写真・自己紹介書』、『成績証明
書《卒業見込証明書を含む》』)」とし、就職差別につながる恐れのある項目を含む「会
社指定書類」《エントリーシート等を含む》、「戸籍謄(抄)本」、「住民票」等の提出
を求めないこと。
(2)男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨に則った採用活動を行うこと。特に、総
合職採用において女子学生への特段の配慮が行われること。
(3)採用情報の提供に当たっては、求める人材の能力や資質を具体的に示し、公平・
公正な公開を徹底するとともに、学校名、学部・学科、地域により就職情報(情報誌、
ダイレクトメール等を含む)の提供や採用選考に差異を設けない等、就職の機会均等
について一層の改善を図ること。

4.その他の事項について

(1)卒業・修了の際、未就職であったり、非正規雇用となった学生が、新たな就職先
を求め、再チャレンジできるよう配慮していただきたいこと。その際、既に大学等を
卒業・修了した者であっても、新規学校卒業・修了者と同じ扱いをするよう配慮して
いただきたいこと。


(2)学生の職業観の育成や学習意欲の喚起を促す観点から、重要な意義を有するイン
ターンシップについて、積極的に受け入れていただきたいこと。
ただし、インターンシップは、教育の一環として位置付けられた就業体験であり、
採用選考と直結した受入れは本来の趣旨にそぐわないものであることに留意していた
だきたいこと。

(3)企業側の「倫理憲章」と大学側の「申合せ」を実効あらしめるため具体的方策に
ついて、引き続き協議すること。


(別添省略)

                    赤字は今回改正点







大学等申合せ へ  


TOPへ 



SUPER INDEX  


l


対人恐怖症克服マニュアルセット(セミナー音声ファイル付)




キャリアスキル